特定商取引法違反:女2人を容疑で
再逮捕−−県警 /徳島
12月7日16時0分配信 毎日新聞
県警生活環境課と美馬署は6日、
徳島市国府町日開、有限会社「原」
代表、原政子容疑者(58)と同市
国府町観音寺、会社員、西岡弘子
容疑者(61)=ともに特定商取引
に関する法律違反(事実の不告知・
書面不交付)の疑いで11月16日
に逮捕、処分保留で釈放=を同容疑
で再逮捕した。2人とも容疑を認め
ているという。
→
元記事
特定商取引法(特商法)は
飾りではありません。
違反者は上記の様に逮捕されて
います。
こんにちは、住所調べに
飽きてきた抹茶です。
情報商材において、特商法に
基づく表記の住所が嘘、
つまり存在しない番地だったり、
存在しない建物だったりする
ものがいまだに続々出て来ます。
こういう販売者は、さっさと
逮捕して欲しいものですね。
なぜ、嘘を書いているかというと
トンズラするためです。
クレームを受け付けないためです。
表記は義務づけられているので
それを活用しない手はありません。
住所が嘘だと分かったら
買うのをやめるのが身を守る
手段になります。
決して
住所が嘘だから返金理由にできるな、
しめしめ、なんて
思って買わないように。
そんな事をすると
返金詐欺(=購入者が捕まる)に
なる可能性があります。
「事実の不告知」というのも
情報商材では日常茶飯事です。
購入してみると返金条件が違う
内容だったというのはザラ。
最近だと、現場に行く前に
何やらテスト(トレーニング?)が
追加になった商材があるみたいです。
後から条件が追加されるなんて
購入者はたまったもんじゃないです。
詐欺にあったかた、
返金も大切でしょうけれど
被害届を出してください。
犯罪者をのさばらせないためにも。
ありがとうございました。
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